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12月12日、CBDに関連する法律が改められます。CBD原料やCBD製品の一部の扱いに変更があるため、お知らせします。
- CBD:取り扱い上の変更点
- CBD商品:取り扱い上の変更点
- 取り扱うCBD原料の紹介
CBD:取り扱い上の変更点
CBD商品の商品区分により、残留THC濃度の上限値が異なります。
- 油脂:CBD原料粉末や、オイル、バームなど:10 ppm
- 水溶液:飲料水や化粧水等:0.1 ppm
- その他:電子タバコ、ハーブ、菓子類:1 ppm
ppmという単位は、parts per millionの略、100万分の1を表すようです。
mg → g → kg = 1,000 x 1,000 = 1,000,000 なので、1 kgあたりのmgを表します。
商品区分1を参照すると、CBD原料粉末は、THC残留値が10 ppm 未満の品のみ、日本国内で流通することになります。
CBD商品:取り扱い上の変更点
CBDハーブ [ 01 ]に関しては、継続的に商品を取り扱う目処が立っています。こちらのCBDハーブはファンが多く、販売の継続が出来そうで嬉しく思います。
CBNハーブ [ 02 ]、CBD x CBN ベイプ 60%、CBD x CBG ベイプ 60%に関しては、取り扱いを一時終了します。新法に沿った新しい商品を開発し、随時リリース予定です。
取り扱うCBD原料の紹介
CBDは、tokyo mooonの原料を使用しています。
CBD Isolate
Δ9-THCのLODを確認すると、0.0001 ( %; mg/g )との記載があります。ppmに変換すると、0.1 ppmとなり、原料の基準値:10 ppm、水溶液商品の基準値:0.1 ppmを下回ります。そのため、どんな商品にも任意の量で使用することが可能です。
CO2によって抽出された、オーガニック度が高めな原料です。詳細はこちらをご確認ください。
CBN Isolate
Δ9-THCのLODを確認すると、0.001667 ( %; mg/g )との記載があります。ppmに変換すると、1.667 ppmとなり、原料の基準値 10 ppmを下回ります。しかし、その他商品の基準値 1 ppmは上回ります。
例えば、その他商品の区分では、全体量に対して、1/1.667 x 100 = 59.9...%以上、このCBN原料を含むと違法になります。
そのため、その他商品の区分に含まれるCBNハーブ類では、CBNが59.9%を超すことは出来ません。原料の保存時間・方法や商品の製造方法によっても残留するTHC濃度が異なるので、59.9%の理論値ギリギリを攻める商品作成はオススメしません。CBDにしても同様です。
純度が非常に高く、無色無臭の非常に良質な原料です。詳細はこちらをご確認ください。
商品作成代行(OEM)についてはこちらをご確認ください。
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